勤務医の「宿日直」は労働である

勤務医の「宿日直」を労働時間と認める判決が出ました。
この、当たり前のようなことを、これまで国(労働基準監督署)は認めていませんでした。

仮眠時間は労働時間に当たらず実労していた部分だけが労働の扱いだった、ということだけではありません。
宿日直の時間帯全体を労働時間から除外する特例「宿日直許可」が、いまの規定では認められているのです。

これは、勤務医の労働時間を見かけ上大幅に短縮するための、国が考案したブラックな労働制度です。

この制度によって当該医師の時間外労働時間が短く評価され、くも膜下出血が労災とは認められませんでした。
しかし今回、その理不尽な制度に対して、地裁は次のように判断しました。

・患者の急変に備えた待機自体が 「使用者の指揮命令下にある時間」 である
・仮眠時間が長い宿直日だとしても  「一定の緊張状態」 にあった

これは勤務医個人には朗報です。時間外労働の「抜け穴」が塞がれ、医師の残業時間は適正に評価されます。
そのかわり、医師のブラックな残業で成り立っている多くの病院は、今後の診療態勢に支障が出るでしょう。
救急体制を縮小したり、手術数を減らしたり、ということにつながるかもしれません。

その原因は、外科医や救急医など忙しい科の医師が減っているからです。診療科による医師の偏在です。
さらにその大元の原因は、忙しい診療科に関わる診療報酬が不十分で、医師への報酬が不適正だからです。

結局そこなのです。国は医療費を削減することに躍起になり、そのしわ寄せが外科医不足をもたらしたのです。
そして外科医らの過酷な残業を国が特例で認めるという、非人道的な裏技で、しのいできたのです。

今回の判決を受けて、各病院が今後厳しく法令を遵守するとなれば、外科医不足はもっと顕在化するでしょう。
でもそのぐらいやらないと、国もメディアも国民も気付かないのです。

(図は、「宿日直許可」についての、厚労省の資料より(一部レイアウト改変))

この記事を書いた人

医療法人ひまわり会 つるはらクリニック 院長

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