「従来の健康保険証を持参した患者への暫定措置について」という通知が、厚労省からたびたび届きます。
マイナ保険証を持参せず、従来の保険証のみを持ってきた方への、医療機関の対処方法についての連絡です。
「資格確認を行い、10割負担ではなく3割等の一定の負担割合を求めてレセプト請求を行うことが可能」だと。
つまり、現場判断で従来保険証の情報を利用しても良いと、実質的に保険証の「効力」を認める形です。
しかもこの通知は、10割負担を求めるかどうかの最終判断を、医療機関に丸投げしているところがズルい。
実はいまも、マイナ保険証は無くても、従来保険証の記号・番号等を見て「オンライン資格確認」はできます。
従来保険証って廃止したんじゃないの?、まだ使えるとはどういうことよ、という声も聞こえてきそうです。
この暫定措置は3月末までです。では、4月以降は従来保険証は絶対に使えないのか、何の説明もありません。
「次回以降の受診時にはマイナ保険証か資格確認書を必ず持参いただくよう呼びかけを」と厚労省は言います。
そう言うのみで、次回もマイナ保険証を持参しないケースは想定しようとしません。お役所らしい態度です。
では実際、4月からの従来保険証持参者に対しては、一律で10割負担を求めても良いのでしょうか。
国の決めた制度だからしょうがないですよと説明しても、窓口でトラブルが起きそうな気がしてなりません。
たぶん厚労省は、暫定措置の延長をやるでしょうね。結局、いつまで経っても従来保険証は使えるのです。
そして医療機関は、その古い保険証の情報を元に、これからも手作業でオンライン資格確認を行うのです。
(写真は、「次回はマイナ保険証を」と告げる厚労省のポスター)

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