ネット選挙が始まります。
選挙制度改革として一歩前進だとは思いますが、まだまだ中途半端でへんてこりんな制度です。
その中でも、メールとウェブサイトの扱いの違いには、おおいに疑問を感じます。
メールによる選挙運動が、候補者だけに認められているところが、まずおかしい。
候補者は「私に清き一票を」とメールできるのに、有権者が「誰々に投票しよう」とメールしたら違法です。
候補者からのメールを、有権者が他の有権者に転送してもダメです。
ところが、フェイスブック等のSNSやブログなどの場合には、候補者も有権者も等しく選挙運動ができます。
候補者が「私に清き一票を」と投稿してもいいし、有権者が「誰々に投票しよう」と書き込むのも合法です。
候補者の書き込みを、有権者がシェアして拡散してもいいのです。
一般の有権者にメールによる選挙運動を認めない理由は、総務省によると、
(1)密室性が高いので、なりすまし等の悪用がされやすい
(2)送信先規制が複雑で、一般の有権者は合法的に利用しづらい
(3)ウイルス等の心配がある
だそうですが、むしろいちばん危惧されるのは、候補者のなりすましによる(1)と(3)でしょう。
それに(2)は余計なお世話です。そんな規制を撤廃すれば済むことでは。
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