診療報酬改定とさまざまな届出

診療報酬が改定され、今日の診療分から、あれこれと細かく点数が変わっています。
たとえば、当院において、すべての再診の方に共通する診療報酬としては、以下の項目を算定しています。

再診料:76点(1点アップ)
明細書発行体制加算:1点(変わらず)
外来感染対策向上加算:6点(変わらず)
ベースアップ評価料:6点(4点アップ)
物価対応料:2点(新設)

再診料という基本部分は1点しか増やさず(初診料は増加ゼロ)、加算などによって調整するスタイルです。
このような加算や評価料の類いは、いつでも突然中止(=ハシゴ外し)できるわけです。

上記のうちいくつかは、算定するために5月中の届出が必要でした。形式的な書類ですが、面倒な作業です。
おまけに届出をしても、受理されたかどうか今日になっても分かりません。事務処理に時間がかっています。
受理されたものとして、今日から算定を開始するしかありません。このような見切り発車はよくあることです。

届出を出すのも面倒ですが、チェックするお役所もそうとう面倒なはず。お互いに不毛な作業はやめましょう。
それが、Win-Winってものですよ。もう、全部まとめて、再診料91点。それでいいじゃないですか。

(写真は、九州厚生局のサイトのトップページ)

この記事を書いた人

医療法人ひまわり会 つるはらクリニック 院長

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