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「あおり運転」への厳罰は当然

東名高速のあおり運転死傷事件のやり直し裁判では、危険運転致死傷罪による懲役18年が言い渡されました。
弁護側は、事故の原因は衝突した後続トラックだと主張していました。
これは線路に人を突き落として事故は列車が原因だと言うのと同じで、到底納得できる理屈ではありません。
むしろ、命にかかわる事故につながってもかまわないという、未必の故意による殺人罪にも匹敵する重罪です。
この事件の後に道路交通法が改正されて「あおり運転罪」が創設され、「危険運転」の範囲も拡大されました。
これはちょうど、福岡での飲酒運転事故をきっかけに道交法が改正され、罰則が強化された件と似ています。
自動車は、運転者次第では「走る凶器」となります。それを故意に凶器として使うことは、ほぼ殺人行為です。
悪質なあおり運転や飲酒運転に起因する死亡事故は、殺人事件に準じて扱ってしかるべきでしょう。
私はあおり運転などしたことはありませんが、無理な車線変更の車などにイラッとすることは、よくあります。
その怒りを抑えられるか、それとも報復行為に及んでしまうのか、それが犯罪者となるかどうかの違いですね。

この記事を書いた人

医療法人ひまわり会 つるはらクリニック 院長

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