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感染しても診療はできる

「医師は感染しても無症状なら、自宅などからオンライン診療を行える」とする通知を厚労省が出しました。
新型コロナ感染の拡大による、医療ひっ迫(医療従事者の不足)を受けたものです。
私もこれには基本的には賛成です。ていうか、以前からそうあるべきだと書いてきました。
ただしそれは、地域全体の医療ひっ迫を踏まえたものというより、もう少し個人的な考え方です。
つまり、私が感染者または濃厚接触者として突然休診すると、確実に困る人がいるからです。
もちろん、経営上の問題もありますが、そんなことよりもやはり、かかりつけの患者さんへの影響です。
たとえば生活習慣病の方の薬が切れては困ります。なんとか処方だけでもしなければなりません。
ワクチンの接種を急に中止すれば、予約者には大迷惑です。とくに新型コロナワクチンの場合はそうです。
なので私がもしも感染したら、院長室にこもってオンライン診療しようかと思っていました。
このたびの厚労省の通知によって、それが公式に認められるなら、好都合です。
ただし「自宅などから」という部分に、「十分に隔離された院長室」を含めることが許容されるかどうか。
使用している電子カルテが「クラウド型」であれば、自宅でログインし、薬を処方することも可能でしょう。
しかし当院のように「オンプレミス型」だと、院内LANに接続できなければ電子カルテが使えません。
院長室から一歩も出ないことを条件に、院長室からの「遠隔診療」を認めてもらえると助かるのですが。

この記事を書いた人

医療法人ひまわり会 つるはらクリニック 院長

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