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湿布も保険適用外へ

市販品と類似した医療用医薬品(市販品類似薬)の「保険はずし」が、湿布薬にも拡大しそうです。
すでに現在、うがい薬を「単独で」処方した場合には、保険適用外になります。自費診療です。
ところが、治療目的なら保険が利きます。これって、とても重要なことなのに、意味がよくわかりません。
厚労省は、解釈に困るような事例についての見解を、「疑義解釈資料」というQ&A集にまとめています。
治療目的による、うがい薬の処方については、以下のような問答を掲載しています。
(問)うがい薬のみ投与された場合、当該うがい薬に係る処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料が算定できない規定となったが、治療目的でうがい薬のみ投与された場合は算定できると考えてよいか?
(答)そのとおり。処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料は算定できる。
「そのとおり」っていう答え方が、いかにも「上から」です。もっとソフトにできませんかね。たとえば、
(問)うがい薬のみ投与された場合、当該うがい薬に係る処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料が算定できない規定となったが、治療目的でうがい薬のみ投与された場合は算定できると考えてよいか?
(答)ですね。
いいんじゃないの、今風で。
そもそも、うがい薬の処方って、治療目的でなくて何だっていうのでしょう。まさか、予防目的?
予防のために医薬品を処方するなど、うがい薬に限らず、もともと保険は利かないはず。
だから厚労省がことさらに「治療目的ならうがい薬は保険適用」って言うことの、意味がわからないのです。

この記事を書いた人

医療法人ひまわり会 つるはらクリニック 院長

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