いわゆる紹介状(診療情報提供書)には、診療報酬が250点ほど算定できます。これが診療情報提供料です。
ただし、紹介状を書いて報酬を得る(お金を取る)からには、守るべきルールがあります。
(1)診療に基づいていること(ちゃんと診察してから紹介状を書け)
(2)紹介する必要性があること(不要な紹介はするな)
(3)患者の同意を得ること(勝手に紹介して金取るな)
(4)診療状況を示す文書を添えること(名刺の裏に、よろしく、だけでは不可)
(5)紹介先医療機関ごとに、患者1人につき、月に1回限り算定できる
このうち(1)から(4)までは、当たり前のことばかり。問題となるのは(5)です。
というのも、小児の「病児・病後児保育連絡票」が、診療情報提供書と同じ取扱いだからです。
子どもなんて、月に2度3度と、風邪引いたり、おなかこわしたり、熱を出したりするもの。
そんな時、お母さんがたびたび仕事を休まずに済むためにあるのが「病児・病後児保育」制度です。
そしてその保育のために必要な書類が、「病児・病後児保育連絡票」というわけです。
そころがその大事な書類なのに、月に1回しか保険が利かないって、いったいどういう了見なのでしょう。
市役所に問い合わせたところ、2回目の病児・病後児保育連絡票の話となると、なぜか口が重いのです。
担当者曰く、2回目の連絡票は、次のいずれかの方法で対処してくださいと。つまり、医療機関に丸投げです。
(A)料金は患者さんに全額自費請求する(高額なのに?)
(B)料金は医療機関が負担する(つまりサービスしろと?)
(C)連絡票そのものを書かない(そりゃひどい)
このうち(A)は混合診療となるので、厚生局が難色を示しています。
さらに(B)は割引診療となり、これも厚生局に目を付けられかねません。
しかし(C)は、医師の良心に反する行いです。
結局、前述した(5)の制限が、医療現場の実情に合わないということです。
「かかりつけ医」を増やそうという政策であるのなら、病診連携を妨げる規定を作らないでいただきたい。
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