開放的でもイートイン

食料品の消費税率が下がる見込みであることを受けて、「イートイン脱税」の話題が盛り上がっています。

消費者が、持ち帰ると言って軽減税率で支払い、しかし店内で食べて本来の10%税率分を払わない行為ですね。
裏技のような感覚で後ろめたさが少ないし、実際あまり厳密に取り締まられているわけでもありません。

しかしテイクアウトの税率が1%ともなると「脱税幅」も大きくて、ちょっと罪悪感があるかもしれませんね。

実はいま熊本空港にいるのですが、出発ロビーには味千・桂花ラーメンや菅乃屋などの店舗が並んでいます。
店と搭乗口の間のオープンスペースにテーブルとイスがあって、客はそこでラーメンなどを食べています。

こんなオープンな場所でも、イートインになるのでしょうか。国税庁のサイトには次のようにありました。
「事業者がテーブル等の設備設置者から使用許可等を受けている場合は、軽減税率の適用対象となりません」
つまり、ショッピングモールのフードコートや屋台の周辺のベンチで食べるのは、イートインという解釈。

なので空港でも、店がそのテーブル等を利用することを空港が認めていれば、イートインになるという理屈。
とは言え熊本空港のこの場所には、空港利用客が食事とは無関係に座っています。つまり搭乗待合室なのです。
それでもイートインなのか。考えてみたら、食器を返却しなきゃいけないし、当然イートインですよね。

(写真は、熊本空港出発ロビーの飲食コーナー。先月撮影)

この記事を書いた人

医療法人ひまわり会 つるはらクリニック 院長

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