保険医療機関における診療行為に対する報酬、つまり医療機関のおもな収入である「診療報酬」の話です。
コロナ禍においては「診療報酬上の特例」措置がありましたが、昨年来、段階的に見直されてきています。
たとえば昨年9月までは「トリアージ加算」300点というものがありました。300点とは3,000円のことです。
これは発熱外来における、時間的・空間的分離や感染対策に必要な人員と物品の確保に対する報酬です。
時間や場所を工夫し、防護具も完備して診療する際に認められる、いわば「発熱外来手当」です。
昨年10月からは、その手当が147点に減りました。1,470円です。ちまちました話ですみません。
さらに今回の改定では、なんと20点に減額です。発熱外来の感染予防経費は、200円で抑えろということです。
動線や時間帯分離を緩和したり、手袋やガウンなども節約して使い回せと、そういうことなのでしょうか。
少なくとも私は今日も、昨日までと同じ防護具を使って検査等を行いましたが、今後どうすべきか悩みます。
ついでに言うなら、147点は3月末で終了したのに、20点が始まるのは6月からということです。
診療報酬の大幅な改定は、これまで4月に行われてきましたが、今回からは6月改定となりました。
つまり4月と5月の発熱外来には、それ専用の報酬がまったくありません。まさに「空白の2カ月」なんですね。
減額はしょうがないとしても、空白はおかしいでしょう。この不都合をどう思ってるんですかね、厚労省は。