コロナ禍は終息したわけではありませんが、もう、次の「新興感染症」のための動きが、始まっています。
令和4年末に成立した「改正感染症法」は、部分的な施行を経て、ついに来月1日、全面的な施行となります。
平時から、自治体と医療機関の機能・役割分担を確認しておくために、「医療措置協定」が締結されます。
今後、重大な感染症が発生・蔓延した際に、国や自治体や医療機関等が迅速かつ的確に動けるための準備です。
新興感染症の際、病床確保や発熱外来などの医療を提供することを、医療機関があらかじめ約束するものです。
今週がその協定締結の意向調査の締切ということで、当院も先週、電子申請サービスを介して回答しました。
もちろん次回も当院は、発熱外来を担うつもりです。それが何年後か何十年後のことか、わかりませんけど。
この協定には「流行初期医療確保措置」が含まれます。流行初期の医療機関の減収を、国が補填する措置です。
診療報酬収入が感染症流行前の同月の診療報酬収入を下回った場合、その差額が支援されるそうです。
これは太っ腹ですね。コロナ禍初期の頃には、いちばん望まれていた方策かもしれません。
しかし減収分しか補填しないというのは、コロナ禍で問題となった「焼け太り」への対策のような気もします。
いずれにしても、新興感染症の際に医療機関がすごく頑張ることへのモチベーションには、なりにくいですね。