コンビニのコーヒー代を合計490円ちょろまかしたばっかりに、退職金2千万円超をフイにした中学校長の件。
レギュラーサイズ(110円)のカップでラージサイズ(180円)のコーヒーを注いだという「非行」が問題だと。
犯罪だと分かっていて7回繰り返したことや、「教育公務員」ということもあり、思い罰になりました。
「10倍返し」としても4,900円ぐらいの罰金でいいじゃん、と言いたくもなりますが、甘いですかね。
教職員の懲戒免職といえば、給食代横領とかトイレ盗撮とか、そんなレベルの犯罪が対象かと思っていました。
今回の校長は起訴猶予になっている訳だし、もうちょっと温情ある沙汰はなかったんですかね。
規定以上の量のコーヒーを入れる操作が容易すぎるしバレにくいことが、魔が差す誘因になってませんか。
それに、コーヒーのコストのほとんどが人件費や輸送費等であって、量による差はほとんど無いとも聞きます。
<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-1774.html" target="_blank" title="『スタバではグランデを買え!』">『スタバではグランデを買え!』</a>(吉本佳生著)にそう書いてあったので、コンビニも同様でしょう。
それを知ってる校長が、自分の行為は店への実害なしと、勝手な解釈をしたのかもしれません(知らんけど)。
まあ、ルールはルールですが、今回の案件が民間の会社員だったら、懲戒解雇にまで至ったでしょうか。
教職員であることを理由に、教育的観点から重く罰せられたとしたら、不公平な気もします。
それならば、立法府に身を置く者が法律に違反した場合も、厳罰に処されるべきでしょう。
この際、490円以上の不正経理や脱税、裏金作りがあったら、議員辞職でどうですか。