490円で懲戒免職

コンビニのコーヒー代を合計490円ちょろまかしたばっかりに、退職金2千万円超をフイにした中学校長の件。

レギュラーサイズ(110円)のカップでラージサイズ(180円)のコーヒーを注いだという「非行」が問題だと。

犯罪だと分かっていて7回繰り返したことや、「教育公務員」ということもあり、思い罰になりました。

「10倍返し」としても4,900円ぐらいの罰金でいいじゃん、と言いたくもなりますが、甘いですかね。

教職員の懲戒免職といえば、給食代横領とかトイレ盗撮とか、そんなレベルの犯罪が対象かと思っていました。

今回の校長は起訴猶予になっている訳だし、もうちょっと温情ある沙汰はなかったんですかね。

規定以上の量のコーヒーを入れる操作が容易すぎるしバレにくいことが、魔が差す誘因になってませんか。

それに、コーヒーのコストのほとんどが人件費や輸送費等であって、量による差はほとんど無いとも聞きます。

<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-1774.html" target="_blank" title="『スタバではグランデを買え!』">『スタバではグランデを買え!』</a>(吉本佳生著)にそう書いてあったので、コンビニも同様でしょう。

それを知ってる校長が、自分の行為は店への実害なしと、勝手な解釈をしたのかもしれません(知らんけど)。

まあ、ルールはルールですが、今回の案件が民間の会社員だったら、懲戒解雇にまで至ったでしょうか。

教職員であることを理由に、教育的観点から重く罰せられたとしたら、不公平な気もします。

それならば、立法府に身を置く者が法律に違反した場合も、厳罰に処されるべきでしょう。

この際、490円以上の不正経理や脱税、裏金作りがあったら、議員辞職でどうですか。