新型コロナの「5類感染症」への「位置づけ変更」に伴って、最近よく聞くのが「応招義務」という言葉です。
「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」
医師法19条のこの規定が、応招義務の根拠とされています。診療拒否には「正当な理由」が必要なのです。
新型コロナはこれまで、特定の医療機関での対応が制度上求められていたため、応招義務の例外扱いでした。
「うちは発熱外来してませんので」という理由で、発熱者の診療を断ることができたわけです。
しかし5月8日からは、「新型コロナに罹患またはその疑いのみを理由とした診療拒否」はできなくなります。
加藤厚労相は会見で、このことを明言しました。コロナ診療に参画する医療機関の増加を目指すためです。
一方で加藤氏は国会では、動線分離できないなど診療が不可能であれば他院紹介をお願いする、と述べました。
結局、コロナ診療はそれが可能な医療機関が担うという、これまでとあまり変わらない形になるのでしょうか。
あるいは、動線分離等を厳格には守れない(守らない)医療機関も、コロナ診療に加わっていくのか。
たぶん後者。マスク装着義務も撤廃されたことだし、院内感染のリスクも事実上許容されていくのでしょう。
※
メディアでは「応召義務」という記載をよく目にしますが、厚労省の文書では「応招義務」を使っています。
当ブログでは以前は「応召」と書いてきましたが、本稿からは「応招」に切り替えました。