「療養解除」後も、感染力に注意が必要

生活習慣病の方が定期的に来院されます。当たり前のことですが、全員が「基礎疾患を有する方」です。

受付で「風邪症状などはないですか?」と尋ね、「ありません」という方のみ待合室に入っていただきます。

もちろん体温をチェックし、アルコール消毒もしていただきます。

ところが診察室で「このひと月、体調はいかがでしたか」と尋ねると、しばしば意外な答えが返ってきます。

「実はコロナに罹ったんです」と答えた方が、昨日・今日だけで4人もいらっしゃいました。

コロナの療養期間は「発症の1週間後まで」なので、それを過ぎたら「無罪放免」だと思われています。

療養解除後はもう、「わざわざ自分から申告する今の体調問題」とは考えないのかもしれません。

しかし療養期間の「1週間」というのは、社会を回すために敢えて短くしたものです。

発症後の経過によっては、1週間を過ぎてもまだ感染力のある状態の方もいるはず。

そのような方が「基礎疾患を有する方(しばしば高齢)」の集まる待合室に入って来られては困ります。

当院では原則として、発症後2週間以内の方は、そうと分かった時点ですぐ駐車場の車に戻っていただきます。

この神経質な対応を不愉快に感じる方もいるかもしれませんが、これはお互い様なのです。