返還は忘れた頃にやって来る

厚労省から「不幸のメール」が届きました。だいぶ前に受け取った補助金の、一部の返還を求めるものです。

「<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-4007.html" target="_blank" title="令和2年度インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保支援補助金">令和2年度インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保支援補助金</a>」の返還です。

一見「インフルエンザ」という名前が付いていますが、もちろん新型コロナの発熱外来に対する補助金です。

「インフルの時期が来るけど、コロナの発熱外来のために時間を割くなら補助金出すよ」という制度でした。

発熱外来の時間を確保しておきながら実際はコロナ診療が行われなかったとき、その機会損失を補うものです。

したがって、実際にコロナ診療を行った場合には、補助金が差し引かれることになります。

当院は、目一杯「診療・検査体制」を確保すると概算請求し、請求した補助金の半額がまず交付されました。

残りの半額は、診療の実態に即した「事業実績報告書」を提出することで、精算されるはずでした。

ところが厚労省は、提出した報告書の精算額を無視して、当初の概算の残りの半額分を全額交付したのです。

きっと忙しかったのでしょうね、厚労省は。で、とりあえず多めに交付しときゃ文句は出ないだろうと考えた。

たしかに私にも不満はありませんでした。が、本来は返還すべき巨額な補助金が、宙ぶらりんになりました。

いつか急に返還しろという連絡が来るに違いないと、ずっと考えていましたが、それから1年以上たちました。

今日のメールは、「12/26までに返還してほしいけど、可能かどうかを10/26までに回答しろ」という内容。

さすがお役所。いくら時間がたっても、1円たりともウヤムヤにするはずがないですよね。

もちろん私は、「12/26までに返還可能」と回答しました。だって、早く精算して債務から逃れたいから。