発熱外来の報酬加算、またまたまた延長

「二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)」の、待ちに待った延長が決まりました。

ナンの話???でしょうけど、発熱外来の診療報酬においては、とても重要な「加算(点数)」なのです。

じつはこの加算、今年3月末までの時限措置でした。

ところが3月16日に厚労省から、次のような「Q&A」が発出されました。

Q「令和年3月31日までの措置とされているが、4月1日以降の取扱いについてどのように考えればよいか」

A「令和4年7月31日までの間は、引き続き、当該加算を算定することができる」

文章では出さずに(出してるかもしれないけど)、Q&A (自問自答) の形で公表するのが厚労省の常です。

では、7月末で終了かと思っていたら、7月22日になって、次のような「Q&A」が出ました。

Q「令和4年8月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか」

A「令和4年8月1日から9月30日までの間は、初診の場合に、当該点数を算定することができる」

その延長期限が近付き、ついに加算は終了かと案じていたら昨日また、次のような「Q&A」が出たわけです。

Q「令和4年10月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか」

A「令和4年10月31日までの間は、引き続き、当該加算を算定することができる」

刻んできましたね。最初は4カ月延長したのに、次は2カ月の延長、そして今回はわずか1カ月の延長。

となると、次はきっと半月、11月15日まで延長されるのでしょうね、等比数列的には。待ってます。