療養解除時の確認検査は不要です

新型コロナ感染から回復した方にとっては、「いつから出勤できるのか」ということが、最大の関心事です。

感染者の、いわゆる「退院・療養解除基準」は、

(1)有症状の場合:発症日から10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過していること

(2)無症状の場合:検査日から7日間経過した時点、ただし途中で症状が出たらその日から10日間

療養解除に際して、解除当日に保健所から電話かSMSが届き、後日「就業制限解除通知書」が郵送されます。

ただし、その「通知書」がなかなか届かない方も多いようで、保健所が言うには、

「非常に感染者が多く、(就業制限解除通知書の)郵送まで2週間~1か月お時間をいただいております」だと。

ここまで遅いのでは、職場復帰時には使えません。おかげで当院などに「診断書」を求める方が出てきます。

あるいは、「自宅療養が終わるんで、確認のためPCR検査をしてもらえますか」という方も目立ちます。

会社等が、PCR検査による「陰性証明」を求めるのでしょうけど、当院でそのような検査は行っていません。

規定通りの療養期間を経過すれば、療養解除時の検査は不要です。証明書等も不要ということになっています。

それに、もしも検査して「陽性」が出たら解釈がヤヤコシイですからね。

というわけで当院では、「自費でもいいから」と言われても、「陰性証明」としての検査は行っておりません。

それは、本当に検査が必要な方に発熱外来の時間を割くためであり、また検査資源の節約のためでもあります。