「1月分追加接種 (3回目接種) における新型コロナワクチン接種可能上限量について」
この件名のFAXが、熊本市感染症対策課から届きました。当院の「上限量」は、2バイアルとなっています。
つまり、当院で医療従事者への追加接種用として請求できるワクチンは、1月は2バイアル (12人分) までです。
当院のスタッフで、2回目の接種から1月中に8カ月を迎える追加接種の対象者が7人います。
その全員が追加接種でき、さらに5人分ほどワクチンが余ります。
余ったワクチンは、初回(1,2回目)接種者に使用しても構わないということになっています。
ところで、1月にワクチンが配給された時点で、まだ8カ月の間隔があいてなくても接種して良いのでしょうか。
念のため熊本市に問い合わせたら、8カ月ジャストを経過するまでは接種できません、だと。やっぱりね。
目の前にワクチンが届いても、規定の日付に達するまでは保冷庫で冷やしとけと、そういうことですか。
しかしいま、追加接種を早めようという議論があり、岸田首相も「できるだけ前倒しする」と表明しています。
接種間隔を6カ月にまで縮めることの問題は、ワクチンの供給が間に合わないということですよね。
であるなら、すでにワクチンが届いた医療機関において、前倒し接種が禁じられる理由はないはず。
医療機関における個別の前倒し接種は誰の不利益にもならないので、臨機応変にやらせてもらえませんかね。