防護具の不備な状態で新型コロナウイルス感染者の飛沫を浴びた場合、その診察医は濃厚接触者となります。
一定期間の自宅待機等の対象になり、診療所もしばらく休診しなければなりません。そうなると一大事です。
風邪だと思って診察した患者さんが、あとで新型コロナだとわかるケースが今後出てくることでしょう。
誰がコロナか非コロナかわからない以上、本来危機管理上は、全患者がコロナの可能性ありと考えるべきです。
インフルエンザなどの検査を行う際にはエアロゾルが発生しやすく、とくに強力な防護具が必要です。
さらに言うなら、1人の診察が終わるたびに防護具を取り替える必要があるのか、という疑問も生じます。
厳密に言えば、取り替えるべきでしょう。ただしそんなことをしていたら、すぐに防護具が足りなくなります。
厚労省はどこまでの厳密さを医師に求めているのか。やぶ蛇を承知で、厚労省に電話してみたら、その回答は、
「新型コロナ疑い患者の診察時に飛沫が防護具に付着したら、それを着たまま次の患者の診療はできません」
「防護具を消毒後に再利用する場合も、診察後はいったん脱いで、取り替えまたは消毒をしてください」
その規定はどこに書いてあるかと尋ねたら、厚労省の「新型コロナウイルスに関するQ&A」にあるとのこと。
ただし「医療機関・検査機関の方向け」の部分ではなく、「遺体等を取り扱う方へ」のところにありました。
もしかすると厚労省は、医療者のガウン取り替えの必要性を、厳密には規定したくないのかもしれません。
厳しく規定して防護具が足りなくなると診療が止まるので、そこはウヤムヤにしておきたいのです、きっと。
私が電話した時も、回答が得られるまでだいぶ待たされました。本当は答えたくなかったのでしょう。
ちなみに保留音は、アルトサックスがノリノリのジャズだったので、待たされても苦になりませんでした。
さて、これからです。ガウンが不足していることを理由にして、その慎重な使い回しは許容されるのか否か。
ガウン使い回し診察後の患者から新型コロナ感染者が出たら、メディアは使い回しを叩くかもしれません。
今後流行のピークが来たとき、感染防御においてどこまでの厳密さまでが求められるのか、心配は尽きません。