当院は今日が「診療納め」でした。明日から年末年始のお休みをいただきます。
そんな今年最後の診療日にもまた、インフルエンザに罹ったお子さんや大人が、何人も来院されました。
学校はすでにお休みですが、今後数日間は「出席停止」に準じて行動してもらわなければなりません。
本日発症の方は、たとえ治りが良くても、5日後の1月2日までは感染力があると考えていただきます。
したがって、たとえば公共の乗り物に乗ったり映画を観に行くのは、なるべく1月3日以降でお願いします。
「発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで」
これが学校保健安全法施行規則による、インフルエンザ罹患後の出席停止期間の規定です。
簡単に言うなら、「発症した日の6日後以降で、かつ、解熱した3日後から登校できる」ということです。
<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-571.html" target="_blank" title="以前">以前</a>、どの時点をもって「発症」と見なすのか、という問題について書いたことがあります。
しかしそれと同様に、どの時点をもって「解熱」したとするのかという点も、実は微妙に問題となります。
最近の新聞記事に、「解熱した日はカウントせず、翌日から1日、2日と数えます」という記載がありました。
さらに、「熱が下がった時間帯は、カウントに影響しません」ともありますが、話はそう単純ではありません。
たとえば「朝起きたら熱が下がっていた」とき、解熱したのが朝なのか、未明なのか、前夜遅くなのか。
解熱したのが夜中の0時より前か後かで、登校できる日が1日違ってしまいます。
このようなケースで私は、子どもの全身状態を診て、解熱の日時を臨機応変に判定することになります。
インフルエンザにおける発症と解熱の時期は、丁寧な問診と診察によってケースバイケースで解釈すべきです。
出席停止期間は、法令の規定そのものは遵守しつつも、最終的には医師の裁量で決めるものなのです。
※文中で「解熱」とした部分は法令に準じた表記であり、私としては「下熱」と書きたいところです。