接種間隔の制限撤廃へ

「異なるワクチンの接種間隔」についての規定が、ようやく見直されることになりそうです。

予防接種法の一部改正(案)に関する「パブリックコメント」募集案件が、昨日厚労省から出されました。

現行の「予防接種法第5条第1項」で規定された、ワクチンの接種間隔をまとめると、こうです。

(1)不活化→不活化 :7日間隔

(2)不活化→生 :7日間隔

(3)生→不活化 :4週間間隔

(4)生→生 :4週間間隔

これが、以下のように、シンプルになりそうです。

(1)不活化→不活化 :間隔に制限なし

(2)不活化→生 :間隔に制限なし

(3)生→不活化 :間隔に制限なし

(4)生→生 :4週間間隔(注射生ワクチンの場合のみ。経口生ワクチンの場合は間隔に制限なし)

注射による「生ワクチン→生ワクチン」のときだけ4週間間隔で、それ以外はすべて制限が撤廃されます。

画期的と言えば画期的ですが、諸外国では当たり前の規定。<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-2944.html" target="_blank" title="日本が遅れている">日本が遅れている</a>だけです。

でもこれで、例えばMRワクチンを接種した翌日に、インフルエンザワクチンの接種ができるようになります。

ロタウイルスワクチンは、他のワクチンの接種日程とは無関係に、接種日を設定することもできます。

厚労省が、現行の(1)〜(3)の制限を撤廃する理由が、ウケます。科学的根拠がないからだと。

いやいや。何年も前からわかってたことなのに、今ごろになってどうしちゃったの厚労省。ま、いいけど。