「異なるワクチンの接種間隔」についての規定が、ようやく見直されることになりそうです。
予防接種法の一部改正(案)に関する「パブリックコメント」募集案件が、昨日厚労省から出されました。
現行の「予防接種法第5条第1項」で規定された、ワクチンの接種間隔をまとめると、こうです。
(1)不活化→不活化 :7日間隔
(2)不活化→生 :7日間隔
(3)生→不活化 :4週間間隔
(4)生→生 :4週間間隔
これが、以下のように、シンプルになりそうです。
(1)不活化→不活化 :間隔に制限なし
(2)不活化→生 :間隔に制限なし
(3)生→不活化 :間隔に制限なし
(4)生→生 :4週間間隔(注射生ワクチンの場合のみ。経口生ワクチンの場合は間隔に制限なし)
注射による「生ワクチン→生ワクチン」のときだけ4週間間隔で、それ以外はすべて制限が撤廃されます。
画期的と言えば画期的ですが、諸外国では当たり前の規定。<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-2944.html" target="_blank" title="日本が遅れている">日本が遅れている</a>だけです。
でもこれで、例えばMRワクチンを接種した翌日に、インフルエンザワクチンの接種ができるようになります。
ロタウイルスワクチンは、他のワクチンの接種日程とは無関係に、接種日を設定することもできます。
厚労省が、現行の(1)〜(3)の制限を撤廃する理由が、ウケます。科学的根拠がないからだと。
いやいや。何年も前からわかってたことなのに、今ごろになってどうしちゃったの厚労省。ま、いいけど。