医師は特例として、年1,900〜2,000時間の残業が認められる方向だと<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-2656.html" target="_blank" title="以前">以前</a>書きましたが、結論が出ました。
厚生労働省の有識者会議は、一部の医師には年間1,860時間まで認めるとする報告書を取りまとめました。
年に1,860時間というのは、月に155時間。過労死水準である残業時間80時間の約2倍。異常な数値です。
それがわかっていながら、病院経営者は勤務医を1,860時間まで残業させてもかまわない、という話です。
この決定には、いろんな意味があります。
(1)とくに忙しい勤務医は、すでに極端な残業をしているので、せめて過労死レベルの2倍程度には抑えたい
(2)そんな残業時間を認めざるを得ないほど、現場では医師の残業が必要であることを厚労省が認めた
でもね、例えば航空機のパイロットで考えてみましょうよ。
フライトスケージュールをこなすために、過労死レベルの2倍残業してるパイロットの飛行機に、乗ります?
パイロットがそのぐらい働かないとスケジュールが回らないからと国交省が容認しても、賛同できます?
もしも年1,000時間以上の残業をしていた医師が死亡したとき、過労死と認められるのでしょうか。
一般の職種では過労死水準だが、医師なので過労死ではない、なんて理屈が通るのでしょうか。
長時間残業をしている医師の献身的な仕事ぶりは賞賛に値しますが、何かあったときの補償は大事です。
今回の決定が医師の長時間労働にお墨付きを与え、万一のときに補償を受けにくくなるとすれば、最悪です。