「勤労統計」問題に揺れる厚労省で今日、「第16回 医師の働き方改革に関する検討会」が開催されました。
この検討会は、<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-2634.html" target="_blank" title="先月">先月</a>には3回も行われ、そろそろとりまとめようという急ピッチな動きが見られます。
やはり「地域医療確保暫定特例水準」として、年1,900〜2,000時間の時間外労働を認める方向のようです。
医師の労働時間を規制すると地域の医療に影響するので、特例で長時間労働を認めようという考え方です。
2,000時間というのは、「過労死ライン」とされる月80時間(年960時間)の2倍を超える残業時間ですよ。
こういったことは多少は報じられていますが、不思議なことに、社会問題としては大きくならないですね。
他の業種では、いくらクライアントに求められても、今後は長時間労働が厳しく規制されることになります。
お役所等でも、いくら市民がサービスを求めても、長時間労働はきちんと規制されることでしょう。
しかし勤務医は、患者が医療を求める限り長時間労働をしなさい、ということなのです。
少し忙しい労働者の残業は規制しても、すごく忙しい労働者の残業は規制できない、ということですか。
「連続勤務上限28時間」と「インターバル9時間」を守っても、年間2,300時間は残業できるとする厚労省。
これは、医師が常に連続28時間働き、その9時間後に出勤して、また28時間働くとした場合の想定値です。
それと比べれば、2,000時間などは「さらに時間が短縮された働き方」だと厚労省はバカなことを言うのです。
さらに問題は、その大甘の残業規制すら遵守せず、サービス残業が横行する懸念です。
私が大学病院に勤務していた頃も、たぶん年に2,000時間以上残業していましたが、その記録はありません。
記録がないどころか、残業手当は1円も出ませんでした。
大学病院においては、時間外労働という概念が、少なくとも当時(90年代まで)は、皆無だったのです。
<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-70.html" target="_blank" title="教育機関">教育機関</a>というのが建前なので、医療行為で残業しても、労働とはみなされないからです。
表向きの2,000時間という数値にも呆れますが、その規制の枠外の医者もたくさんいるということです。