年末年始に外来診療を行う医療機関は、休日在宅医と同等の扱いとして、医師会等が把握して公表します。
この期間(12/29〜1/3)に診療を行えばもちろん、休日加算を算定できることになっています。
当院では、土日祝日診療を標榜している関係で、日ごろは日祝に診療をしても休日加算が算定できません。
唯一、例外的に休日加算を算定できるのは、この年末年始の期間に診療を行った場合です。それが今日でした。
じつは数年前から、年末年始の休診日として、当院では12/29から1/3までをいつも6連休してきました。
ところが今回そのように休診すると、その6連休の前後が金曜日なので、結果的に8連休になってしまいます。
それではまずかろうということで、今年は12/29を診療日とし、微力ながら地域医療に貢献したつもりです。
さて、問題は来年の春です。医療に空白期間が生じるリスクも考慮せず、10連休が作られてしまいました。
熊本市医師会では、この期間中に診療を行う休日在宅医を募っています。
もちろん、私も応じるつもりです。もともと祝日診療してますから、特段の苦労はありません。
ただ、どの祝日に診療したとしても、当院では休日加算が算定できません。そのことはもう、諦めています。
ですけどね。日祝診療を続けるって、日頃からそれなりに苦労はあるのですよ。
好きで日祝診療してるのだから休日加算は認めない、という厚労省の考え方って、優しくないですよね。
そもそも休日加算って、患者には受診抑制効果、医療機関には日祝診療へのモチベーションが狙いのはず。
ならば、たまに休日診療するよりも、いつも日祝診療する医療機関の方こそ、むしろ優遇されるべきでしょう。
今日みたいにめずらしく休日加算が算定できてみると、ついつい愚痴を言いたくもなります。