国税庁は、「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」の改訂版を出しました。
卑近な具体例をあげて<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-2568.html" target="_blank" title="軽減税率">軽減税率</a>の適用対象を説明するものですが、目的とは裏腹に事態は複雑化する一方です。
お役人らしい「定義」を元に、統一理論で突破しようとしていますが、元々が無理筋なのです。
残念ながら、どのような理屈で説明しようとも、解釈の難しい局面はいくらでも出てきます。
たとえば「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものだと定義されています。
なので活魚は軽減税率の適用対象ですが、熱帯魚は「食品」に該当しないので軽減税率の対象外(問3)。
同様に、ペットフードは軽減税率の適用対象とはならないことも明記されています(問4)。
その理屈で言うなら、熱帯魚を食べるつもりだと主張して買えば、軽減税率が適用されるのでしょう。
同様に、購入時に自分はペットフードを食べる嗜好がある旨を表明すれば、軽減税率が適用されるはずです。
飲食料品の販売に際し使用される容器は、通常必要なものであれば、軽減税率の適用対象に含まれるようです。
その飲食料品が費消された場合に不要となるような容器が対象となる、というのがポイント(問24)。
果実を入れた桐の箱も、商品名を直接印刷して専用容器とした体裁であれば、認められるとのこと(問25)。
その理屈で言うなら、秋の味覚を詰め込んだ桐のタンスも、工夫次第では軽減税率の適用対象になりそうです。
最も議論の余地があるのが、「食事の提供」(外食)と「飲食料品の譲渡」(持ち帰り)の区別でしょうね。
そのうち、コンビニのイート・インコーナー等の利用は、実情に応じたやや緩い解釈となりそうです(問45)。
ただし、スーパー等の休憩スペースで、実態として飲食が行われていたら外食扱い(問46)、とは厳しい。
テーブルもイスもない、カウンターのみの立食形式の飲食店でも、もちろん外食扱いです(問55)。
ところが、テーブルもイスも、カウンターすら無ければ、軽減税率の適用対象とあります(問44)。
とりあえず、設備に触れずに立って食べればよさそうですね。日本中で、行儀が悪くなるかもしれません。