地場産品の定義

国から地方に交付される財源に国民の意思も反映できるようにするのが、ふるさと納税の当初の趣旨でした。

なので特定の市町村に寄附金が集中しても、それは国民の意思。総務省にとやかく言われる筋合いはないはず。

しかし寄附金が大きくなりすぎると、総務省の地方財源への支配力が減るので、総務省的には面白くない。

そこで、寄附金額が大幅に伸びている自治体を標的にして、しめつけてやれ、ということなのでしょう。

たとえば「大阪府泉佐野市」と「佐賀県みやき町」は、総務省のターゲットとなっている代表的な自治体です。

昨年度の寄附金額は、それぞれ135億円と72億円。自治体の予算規模からすると、とても大きな額です。

野田総務相の示した返礼品の条件は、(1)<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-2535.html" target="_blank" title="調達費を寄附額の3割以下に">調達費を寄附額の3割以下に</a>、(2)地場産品に限る、の2点。

このうち「地場産品ルール」については、定義も曖昧だし、各自治体とも簡単には譲れないところでしょう。

かく言う私も各地に寄附していますが、地場産品とは思えない返礼品を、当たり前のように受け取っています。

泉佐野市からは、泉州タオルという有名な地場産品のほかに、ビールも届きました。しかもアサヒビール。

みやき町からは、ダイソンのドライヤーをいただきました。風力が強くて髪がすぐ乾くので、重宝しています。

泉佐野市にビール工場があるかどうかは知りませんが、みやき町にダイソンの工場はないでしょう。

みやき町長の理屈は、「町内の電器店で(ダイソン製品を)取り扱っている」からだそうですね。ウケる。

このほか、某市からは有名なシャンパンを、別の町からは私の好きな銘柄のスコッチを送っていただきました。

それぞれ、ガラス製品やハム製品との組み合わせですが、そんな「地場製品」など方便のようなものです。

真の意味での完全な地場産品なんて、かなり限られます。ゆかりのある製品、ぐらいの定義でよいでしょう。

金額規制はともかく、地場産品規制はほどほどでお願いします。