厚生労働省は昨日、「第9回 医師の働き方改革に関する検討会」を開催しました。
医師・医療の特殊性をふまえて、医師の時間外労働の上限規制をどうするか、ということが焦点です。
この議論を行うとき、真っ先に上がってくるキーワードが、医師法19条に規定された「<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-2498.html" target="_blank" title="応召義務">応召義務</a>」でしょう。
「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」
その月の残業時間が上限に達した医師が、さらなる残業が必要となる診療を求められた時、どうすべきなのか。
医師の応召義務については、これまでにも書いて来ましたが、残業規制とは両立しにくい規定です。
患者と医師の両方を守るためにも、応召義務の「正当な事由」については、きちんと規定してもらいたい。
医師は自分の技術を高め知識を深めるために、自分の時間を犠牲にして研鑽に励む傾向があります。
やるべき業務の多い医師に杓子定規に残業制限をすると、まず自己研鑽に充てる時間が削られかねません。
それよりも、現状で医師が従事している仕事のうち、削るべき時間はほかにあります。雑用です。
医師ではなくてもできる仕事は、医師以外が行うようにする「タスクシフト」が、検討されるべきです。
『ドクターX』の大門未知子が言ってた「医師免許が無くても出来る仕事は一切致しません」が、理想ですね。
手術前の説明(インフォームドコンセント)は、医師がすべき重要な仕事ですが、かなり時間を食います。
かつて私は、患者家族の都合を考慮して土日に行うことも多かったですが、それは私の休日出勤が前提でした。
それをヨシとしてきた時代もありましたが、今後は見直す部分かもしれません。
クリニックを開業する際に、何のためらいもなく「土日祝日診療」をすることに決めました。
勤務医時代にいつも休日出勤していた生活に慣れきっていたので、何の違和感もなかったのでしょうね。