先頃届いた住民税の「特別徴収税額決定通知書」には、マイナンバーが記載されていませんでした。
特別徴収というのは、事業主が従業員の給料から住民税を天引きすることですね。その天引き額の通知書です。
個人番号の欄はあるのですが、菊陽町からの通知書では空欄、熊本市の通知書は*で埋められていました。
<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-2054.html" target="_blank" title="昨年の通知書">昨年の通知書</a>には職員全員のマイナンバーが書いてあって、おおいに驚いたことは当ブログにも書いた通り。
住民税の特別徴収においては必要もない個人番号が昨年記載されていたのは、総務省の指図によるもの。
熊本市も菊陽町も総務省には逆らえず、きちんと個人番号記載した書類を送りつけてきたわけです。
取扱いが難しいので職員からの提供を控えていた個人番号が、役所からの書類で一方的に教えられた格好です。
しかしせっかく教えていただいた個人番号ですが、その後私が活用する機会はまったくありませんでした。
だって、住民税の特別徴収、つまり天引きをするときに、マイナンバーなんてホントに必要ありませんから。
それどころか、不要なマイナンバー送付が、多数の個人情報漏洩につながったことがわかっています。
昨年起きた個人番号漏洩事案の大半は、特別徴収税額決定通知書の誤送付等によるものだと報じられました。
さすがに総務省も、当面やめとこうかと言い始め、紙ベースの通知書には記載しないことになりました
というわけで、今年度の通知書には個人番号が記載されていないわけです。
いったいマイナンバーって、国民や事業者を便利にするツールとして、ちゃんと定着するんでしょうかね。