「糖尿病・高血圧で治療中のあなたも年に1回は<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-477.html" target="_blank" title="特定健診">特定健診</a>」
そう書かれたポスターが、熊本県保険者協議会から届きました。
でも、日頃から生活習慣病で通院中の方に、あらためて「メタボ健診」を勧める意義って、あるんでしょうか。
保険者の方におかれましては、特定健診の趣旨を忘れて、健診率を上げることだけが目的になってませんか?
もちろん、健診率を上げなければ保険者が国からペナルティーを科される、という背景が問題なのですけど。
一般に生活習慣病の診療では、年に何度か血液検査を行って、脂質や糖質や肝機能等をチェックしています。
そのような方に、あえて特定健診を実施する場合、医療機関の対応はざっくりと言えば次の2つになります。
(1)日頃の定期的な診療・検査とは別の日に、単独で特定健診を受けてもらう
(2)日頃の定期的な診療・検査の日に、その検査の代用として特定健診を行う
「特定健診は診療ではないので混合診療とはならず、診療と同時に実施することは可能」と厚労省は言います。
しかし、(2)のように特定健診と同日に行った診療では、初再診料の保険請求ができなくなります。
特定健診は診療ではないけど、初再診料は特定健診に含まれるという、その理屈が私にはわかりません。
生活習慣病の方に、あえて特定健診を勧めるのであれば、これは(1)とすべきなのかもしれません。
もしも保険者協議会が(1)ではなく(2)を推奨するのであれば、それは医療行為に対する干渉です。