国税をクレジットカードで支払ったという話を<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-2243.html" target="_blank" title="一昨日">一昨日</a>書きましたが、実は微妙な懸念があります。
(税務署・国税庁関係の方は、この先を読み進まないよう、お願いいたします)
小心者なので、税金をカードで払って付いたポイントに課税されないだろうかと、心配しているのです。
カード決済で得たポイントは所得にならないのかという一般的な議論は、厳密には決着していないようです。
期待できる材料としては、ポイントは「値引き」に相当するので所得ではない、という理屈があります。
値引き方法の選択は販売業者の経営判断によるものであり、現金値引きもポイントも同じだという考え方です。
しかし昨今、ポイント制度が普及・発展し、あたかも現金のように(あるいはそれ以上に)便利に使われます。
当然、国税当局は、ポイントへの課税に目を付けているはず。近い将来、法整備がなされることでしょう。
それどころか当局は、現行法下でもポイントに課税できるように、理論武装しようとしています。
もしかすると、課税の最初のターゲットは、国税のカード払いで得たポイントかもしれません。
国税に値引きの概念はありません。そこが問題です。ただし、幸か不幸かカード払いには手数料がつきます。
その、トヨタファイナンスに支払う手数料分を、仲介したクレジット会社が値引きする、という理屈はどうか。
これがOKだとしても、手数料を超えたポイントは、問題になるかもしれません。
なので弱気な私は今回、0.5%という低いポイント率のカードを使い、手数料を超えない配慮をしました。
<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-2155.html" target="_blank" title="ふるさと納税">ふるさと納税</a>では3割の返礼割合がまかり通っている現状ですから、ポイントぐらいは、お目こぼし願います。