悪質な運転行為

愛車のバンパーに何かがこすった赤い跡を見つけたので、まず家人の赤い車を疑いましたが、違いました。

ディーラーに見せたら、虫でしょうと。コンパウンドで処置したら、元通り(元よりも綺麗)になりました。

東名高速の事故はひどい話ですね。追い越し車線に無理やり停車させられ、追突されて2人が死亡した事故。

付近を走行していた他の運転者などから、容疑者の悪質な運転を立証する証言等が出てきたようです。

事故から3カ月以上も要したのは、それらの証言やドライブレコーダーの解析に時間がかかったのでしょうか。

しかしそれだけの裏付けがあってもなお、「過失運転致死傷罪」で決着しそうなのは、どういうことなのか。

こういうときに「<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-1004.html" target="_blank" title="危険運転致死傷罪">危険運転致死傷罪</a>」を適用しなくてどうしますか。なんなら「殺人罪」でもいいぐらいです。

たまに高速道路を走ると、たいてい1台ぐらいは、やたらに追い越しをしまくっている車を見かけます。

前の車を煽るというか、車間を詰めて車線をあけさせて追い越し、また前方の車に接近して同じ事を繰り返す。

しばらくして私がインターの料金所に着くと、ほんの数台前に、先ほどの無謀な車がいたりします。

あれだけ無茶な運転をしても、目的地に着く時間って、わずかな違いなのです。

無謀な運転者が自損事故を起こすぶんには自業自得なのですが、たいてい善良な市民を巻き添えにします。

それどころか、自分は無傷で他人だけ殺傷したりします。

こういう悪質な運転行為が「過失」なのか「危険」なのか、裁判員裁判がきっと常識的な結論を出すはずです。