医師の過労死(<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-2014.html" target="_blank" title="過労自殺">過労自殺</a>)がまた、報じられました。東京の病院に勤務する、産婦人科の研修医です。
月に170時間を超える残業と、半年で休日がわずか5日だけだったことから、過労と認定されました。
このような過酷な労働をする(させられる)背景には、何度も言うように、医師の「<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-663.html" target="_blank" title="応召義務">応召義務</a>」があります。
患者の求めがあれば診療を拒めないという規定ですが、つまり医師は自己都合では仕事を休めないわけです。
そうでなくても使命感に燃える人間が多いので、肉体と精神の限界まで働き続けてしまうのでしょう。
そのようなひどい働かせ方をした、上司(指導医)や病院管理者に、第一の責任があります。
しかし、そうしなければ病院が回らず、結果的に患者の不利益につながります。ここが電通との違いです。
だから医師にだけは、過酷だとは承知の上で、違法な時間外労働が黙認されているのです。
亡くなった医師の父親は、今回の労災認定に際して、次のように述べました。
「現在、厚生労働省で推進されている『働き方改革』において、医師の応召義務の観点から医師への時間外労働規制の適用が5年先送りにされたことは、この間に同じような不幸が起きないかと懸念されます」
「働き方改革」では、体をこわすほど働かせてはならないということを、事業所の義務としました。
ところが、医師には応召義務があるという理由で、医師への規定の適用は先送りにされました。
患者が希望するなら、体をこわすほど医師を働かせることも当面はやむを得ない、ということです。
でも応召義務って、医師自身の健康よりも優先すべきものなんでしょうかね。
たしかに、自分の身よりも患者の診療を優先させる医師は多いと思いますが、義務じゃないでしょ。