仮眠時間も労働時間

世間では3連休だというウワサです。こんな時には恨み節っぽく、<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-270.html" target="_blank" title="土日祝日診療">土日祝日診療</a>の話題を書くのが恒例です。

そうは言ってもこの季節、夏風邪は多いですが冬期よりは急病人も少なく、明るいうちに診療を終えています。

帰宅するときにはまだ日差しが強いので、<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-1423.html" target="_blank" title="自転車通勤">自転車通勤</a>するだけで日焼けしそうです。

私はこんな毎日を、贅沢だと感じています。ほぼ自分の決めた時間に、仕事を終えることができるからです。

もちろん所定の時間よりは多少超過勤務しますが、そんなことなど勤務医に比べたら屁みたいなものです。

以前、「勤務医の宿直には残業手当を払え」という最高裁決定が画期的だと<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-499.html" target="_blank" title="書いて">書いて</a>からもう、4年たちました。

なのにいまだに多くの病院や企業が、当直・宿直勤務に対して残業と同等の手当は支給していないようです。

私の勤務医時代はもちろん、長い間病院に泊まり込んでも、微々たる「当直手当」しか支給されませんでした。

いや、支給されればまだマシで、<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-70.html" target="_blank" title="某大学病院">某大学病院</a>では、そもそも残業手当自体がありませんでした。

しかし今後は、そのような前近代的な事業所の雇用主にとっては、厳しい時代になるでしょう。

少し前に、流通大手イオンのグループ企業の社員の訴えが認められ、千葉地裁は残業代の賠償を命じました。

「仮眠時間も労働からの解放が保障されているとは言えず労働時間にあたる」と裁判長。進歩的な解釈です。

残業代のほぼ全額である約100万円に、慰謝料の一部を合わせた180万円の賠償が命じられました。

私も市民病院時代には、術後管理のために病院に泊まり込んでも、実労部分にしか手当が出ませんでした。

実労と実労の合間の休憩室での待機や、まして宿直室での仮眠時間は、残業手当の対象外でした。

いま、その時間を残業時間とカウントできるのであれば、月に50時間として7年間で4200時間になります。

こりゃ賠償金は1千万円は超えますね・・・などと空想し、無意味にほくそ笑んでみたりしますが、時効か?