「<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-1910.html" target="_blank" title="禁煙外来">禁煙外来</a>」における診療報酬「ニコチン依存症管理料」の算定要件が、今年から厳しくなっています。
禁煙外来は、5回の通院によって、問診・診察・呼気一酸化炭素濃度測定と禁煙治療薬の処方を行うものです。
ところが、途中で禁煙に失敗(または早々と成功)して、通院を自己中断する方がけっこう多いのです。
それどころか、初回だけ受診して、2回目からはもう来なくなる方も時々います。こういう方が問題です。
昨年の診療報酬改定によって、通院回数が少ない医療機関では、診療報酬が減額されることになりました。
過去1年間の禁煙外来の通院回数が、一人当たり平均2回未満の医療機関は、管理料が7割しか算定できません。
このたび厚生局から、昨年度の平均継続回数を算出して提出するようにと、調査用紙が届きました。
当院の実績を計算したところ、平均継続回数は2.75回。今年度の診療報酬は減額されずに済みそうです。
もしこの数値が2を下回ったら、全ての禁煙外来受診者に対して診療報酬が減額されるので、大変なことです。
それを防ぐためには、禁煙外来には必ず、少なくとも2回は通院してもらわなければなりません。
1回でやめるのは、禁煙治療を始めたものの禁煙できそうな気がしなくて、早々と治療を諦める方でしょう。
そのような、1回だけで通院をやめるケースが多い医療機関は報酬を減らすぞ、と厚労省は言うのです。
でもどうなんでしょう。1回だけでやめるかどうかは、その人の問題であって医療機関の問題ではありません。
確実に2回以上禁煙外来を受診できそうな人にだけ、禁煙治療薬を処方せよというのもおかしな話です。
むしろ、禁煙が成功する自信は無いけど禁煙治療にチャレンジしたい、という人を応援すべきじゃないですか。
禁煙治療の導入に積極的な医療機関ほど、禁煙外来の平均継続回数は減るんじゃないかとさえ思えるのです。