受動喫煙させる罪

<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-2063.html" target="_blank" title="受動喫煙">受動喫煙</a>の規制強化における「厚労省 vs 自民党」という構図は、「清廉 vs 醜悪」にも見えてきます。

「サンドバッグになるつもりで党と話し合いを進める」と語る塩崎恭久・厚労相は、まことに頼もしい。

最近の日経に出ていた、塩崎氏の発言内容を書き並べてみると、説得力があります。

・受動喫煙被害で年間1万5千人が亡くなり、医療費も3千億円以上かかっている。

・職場の送別会や接待などで、自らの意思とは関係なく喫煙の店舗に行く人を守らねばならない。

・自民党側が求める広範な例外を東京に当てはめると、85%以上の飲食店が例外扱いになる。

・海外から来る人は受動喫煙対策に慣れている。おもてなしを考えれば原則室内禁煙という線は譲れない。

しかし私に言わせれば、厚労省案ですら手ぬるい。この際、受動喫煙させる行為を違法としたらどうか。

だって、タバコの煙はある意味、毒ガスです。それを他人に吸わせるのは「危険喫煙致死傷罪」でしょう。

すべての飲食店を禁煙にする必要はありません。禁煙店か喫煙店か、その二択を明確にすればいい。

そして喫煙店で、非喫煙者を雇用したり非喫煙者を入店させたら、店主が罰せられる。それでどうですか。

喫煙店に非喫煙者を入れないよう、店主に義務づけるわけです。入れたら営業停止です。

一方で禁煙店には、タバコや喫煙道具を持ち込んだだけでも罰せられます。「タバコ等準備罪」です。