今夜開催された「熊本市予防接種説明会」において、熊本市独自の「行政措置制度」の詳細が判明しました。
<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-1965.html" target="_blank" title="前にも書いた">前にも書いた</a>ように、規定通りに定期接種を受けていないお子さんに対する、熊本市の救済措置のことです。
ただし救済されるのは、ワクチン不足や制度不備が原因で、以下の接種が受けられなかったお子さんだけです。
(1)麻しん風しん混合(MR)ワクチン
(2)B型肝炎ワクチン
MRワクチンについては、ワクチン不足となった昨年9月以降に、接種対象年齢を過ぎた方が救済されます。
第1期でいうなら、1歳の終わり頃に接種しようとしたら、ちょうどワクチン不足で接種できなかった方。
第2期でいうなら、対象年度(今年度)の後半で接種しようとしたら、ワクチン不足で接種出来なかった方。
いずれにしても、もっと早く接種しとけば良かったのですが、まあ、そのような方を救済する措置です。
B型肝炎ワクチンの場合は少し複雑で、ワクチンも不足はしていますが、制度にも不備がありました。
定期接種が始まった時点で満3〜6カ月の対象者は、標準的な接種スケジュールが組めなかったからです。
この方たちは、標準的なスケジュールが組めるために、4カ月間だけ、接種期間が延長されます。
こういう救済措置をとるときお役人は、「救済しすぎ」をしないように、ギリギリの措置を構築します。
そこがケチ、というんです。
さらに、予防接種によって健康被害が起きた場合の補償制度が、法定(定期)接種と行政措置では異なります。
今月はまだ、あと10日あります。行政措置制度に安心せず、間に合うならなるべく定期接種を受けましょう。