当番医と休日加算

ちょうど、熊本がインフルエンザ流行期に入ろうとしている今日、当院は休日当番医でした。

先週までは、胃腸炎や溶連菌感染の方が多かったのですが、今日からインフルエンザが逆転。大逆転です。

さて、当院が当番医のときと、他の医療機関が当番医のときとでは、違いがあります。ズバリ、医療費です。

当院では、日ごろ日曜祝日診療を行っている関係上、通常は「<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-284.html" target="_blank" title="休日加算">休日加算</a>」を算定できない規定なのです。

好きで休日診療をしてるのなら、休日加算は取れませんよ、というのがお役所の言い分。

一方で、他院がお役目として例外的に休日診療をする休日当番医の場合には、休日加算が算定できます。

当院で加算が算定できないと言うことは、医療費が減るということであり、患者の窓口負担も安くなります。

決して当院が値引きしているわけではなく、国の規定でそうなっているのです。

例外的に、6歳未満の小児に関しては、当院でも休日加算が算定できます。これは小児医療に対する配慮です。

どっちみち6歳未満では、自治体からの医療費助成があるので、患者負担には何も影響しませんけどね。

さて、診療報酬には、さらに細かい規定があります。

それによると、当院が休日加算を算定できないのは、当院が日曜日の診療時間として標榜している時間帯です。

具体的には、午前9時から午後5時まで。この時間帯だけ、当院は他の当番医よりも医療費が安くなります。

逆に言うなら、午前9時前や午後5時以降に来院された患者さんは、他院と同じ医療費となります。

今朝も8時台に来院された方が何人もいましたが、その方々はみな、医療費が割高になってしまいました。

なんかケチな話ですが、厚労省の規定ではそうなりますので、ご了承ください。