「敷地内禁煙」が守られていないため、江津市の病院が「<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-1553.html" target="_blank" title="禁煙外来">禁煙外来</a>」の診療報酬を返還することになりました。
医療機関は、一定の条件を満たしていなければ「ニコチン依存症管理料」を算定できないキマリなのです。
いわゆる「禁煙外来」を行うための「施設基準」とよばれるもので、次の6つの規定があります。
(1)禁煙治療を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること
(2)禁煙治療の経験を有する医師が1名以上勤務していること(当該医師の診療科は問わない)
(3)禁煙治療に係る専任の看護師又は准看護師を1名以上配置していること
(4)禁煙治療を行うための呼気一酸化炭素濃度測定器を備えていること
(5)保険医療機関の敷地内が禁煙であること
(6)管理料を算定した患者のうち喫煙を止めたものの割合等を、<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-1756.html" target="_blank" title="厚生局に報告">厚生局に報告</a>していること
今回問題となったのは(5)です。病院職員が、敷地内で常習的に喫煙していたとのこと。弁解の余地ナシ。
しかも、告発を受けて調査に出向いた厚生局の職員の目の前で吸っていたのでは、アウトでしょう。
例外的に、建物の一部分を用いて開設されている医療機関は、その部分だけ禁煙なら良いことになっています。
商業ビルやマンションにテナントとして入っているクリニックにまで、敷地内禁煙は求めないわけです。
そのような場合は当然、同じ建物内の別のテナントや共有部分では、いくらでも喫煙ができることになります。
でもそれだったら、病院だって、きちんとした喫煙室を作ればいいってことになりませんかね。
大病院のような大きな組織になると、敷地内禁煙はなかなか徹底しにくく、隠れて吸う人も出てくるのです。
むしろ喫煙室を作った方が、それ以外の場所での禁煙を徹底できるような気もします。
当院はもちろん、すべての基準を満たして禁煙外来を行っています。「敷地内禁煙」と明確に掲示しています。
ただ、朝の清掃でしばしば、駐車場のスミなどで吸い殻を見つけます。吸う人は、どうしたって吸うのです。