消費税の軽減税率の対象品目が、ようやく決まりました。
生鮮食品と加工食品(飲料・菓子を含む)が対象となり、アルコール飲料や外食は対象外です。
となると次の問題は、外食かどうかの線引きですね。悩ましいケースが、いくつも想定されています。
たとえばハンバーガー。店で食べる「イートイン」なら外食扱い、持ち帰り「テイクアウト」なら軽減税率。
では、店を出て、駐車場の車内で食べた場合は持ち帰り扱いなのか。それとも店の敷地は店内とみなすのか。
そもそも、いったん金を払って買った物を、どこで食べようが自分の勝手ではないのか。
この話になると、よく引き合いに出されるのが、高い消費税率の先進国、欧州の事例です。
たとえばドイツのハンバーガー。店内で食べると19%の税率、持ち帰りなら7%と、かなりの値段差です。
これじゃ、みんなテイクアウトで買った後で、そこら辺で食べるんじゃないの、と思ってしまいます。
ところが、ドイツマクドナルドでは、イートインとテイクアウトでは価格が同じ、という記事を見つけました。
税率は異なっても、税込み価格が同じになるように、持ち帰り用は本体価格を高くしているからだそうです。
これって、軽減税率の主旨に反するような気がします。ドイツ人は納得しているのでしょうか。
ピザの宅配や出前を、外食扱いにするような話も出ていますが、その根拠は何でしょう。
そもそも「外食」とはなんぞや。その定義を明確にして、論理的に線引きをしてもらいたいものです。