民法が120年ぶりに、抜本的に改正される動きです。われわれの生活にも、大きく関わることでしょう。
ただ残念なことに、<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-136.html" target="_blank" title="年齢についての規定">年齢についての規定</a>が、このたび見直されるという話は聞きません。
新年度、子どもたちは進級しましたが、民法の規定のせいで、学年の定義がおかしな具合になっています。
学年定義の基本となるのは、義務教育について規定した、学校教育法第十七条です。
「満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め」から小学校に就学させる、となっています。
一方で民法の規定では、これまで何度も<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-783.html" target="_blank" title="書いてきた">書いてきた</a>ように「年齢が増えるのは誕生日の前日」です。
よって、昨日が6歳の誕生日だった子は、おととい6歳に達したので、今年度からすぐ就学となるわけです。
このようなカラクリで、4月1日生まれの子は、3月生まれの子と同じく「早生まれ」グループに入ります。
麻しん/風しん混合(MR)ワクチン第1期接種の対象者においても、次のような混乱があります。
(1)「生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者」 これが予防接種法施行令による規定
(2)「1歳の誕生日から2歳の誕生日の前日まで」 これが一般人の常識的な解釈
(3)「1歳の誕生日の前日から2歳の誕生日の前々日まで」 これが民法による解釈
もともと厚労省は(3)の解釈でしたが、熊本市などの自治体は(2)の解釈も、認めていました。
厚労省は昨年「定期の予防接種における対象者の解釈について」という<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-909.html" target="_blank" title="通知">通知</a>を出しました。それによると、
(4)「1歳の誕生日の前日から2歳の誕生日の前日まで」 これはつまり(2)と(3)の和集合です。
お役所にしては、ずいぶん寛大な決着です。がしかし、混乱の元凶は民法の規定にあるのです。
民法を抜本的に改正するのであれば、年齢規定もぜひ、常識的な解釈にしてほしいものです。