「安倍首相が美容室で毎月髪をカットしているのは、厳密には法律違反の疑いがある(厚労省幹部)」
という今朝の日経記事に、興味をそそられました。
「毎月カットはダメでしょう」というボケではありません。美容室が問題のようです。
ここでいちど、理容師と美容師の業務範囲をおさえておかなければなりません。調べたことをまとめると、
(1)理容師
・男性に対して:「カットのみ」OK、「カット&パーマ」OK、「パーマのみ」ダメ
・女性に対して:「カットのみ」OK、「カット&パーマ」ダメ、「パーマのみ」ダメ
(2)美容師
・男性に対して:「カットのみ」ダメ、「カット&パーマ」OK、「パーマのみ」OK
・女性に対して:「カットのみ」OK、「カット&パーマ」OK、「パーマのみ」OK
つまり男性は、カットだけしたけりゃ理容室、パーマだけするときは美容室に行けと、そういうルールです。
一方で女性は、美容室に行けば何でもできます。だから理容室を利用する理由がありません。
あきらかに女性に有利な制度です。
ともかく、カットのためだけに美容室を利用している私は、安倍首相と同じく、法律違反の疑いがあります。
学生の頃、散髪で美容室に行くのが気恥ずかしかったのは、漠然と罪の意識があったからかもしれません。