理容師と美容師

「安倍首相が美容室で毎月髪をカットしているのは、厳密には法律違反の疑いがある(厚労省幹部)」

という今朝の日経記事に、興味をそそられました。

「毎月カットはダメでしょう」というボケではありません。美容室が問題のようです。

ここでいちど、理容師と美容師の業務範囲をおさえておかなければなりません。調べたことをまとめると、

(1)理容師

・男性に対して:「カットのみ」OK、「カット&パーマ」OK、「パーマのみ」ダメ

・女性に対して:「カットのみ」OK、「カット&パーマ」ダメ、「パーマのみ」ダメ

(2)美容師

・男性に対して:「カットのみ」ダメ、「カット&パーマ」OK、「パーマのみ」OK

・女性に対して:「カットのみ」OK、「カット&パーマ」OK、「パーマのみ」OK

つまり男性は、カットだけしたけりゃ理容室、パーマだけするときは美容室に行けと、そういうルールです。

一方で女性は、美容室に行けば何でもできます。だから理容室を利用する理由がありません。

あきらかに女性に有利な制度です。

ともかく、カットのためだけに美容室を利用している私は、安倍首相と同じく、法律違反の疑いがあります。

学生の頃、散髪で美容室に行くのが気恥ずかしかったのは、漠然と罪の意識があったからかもしれません。