吊り下げ式の「虫除け剤」に対し、<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-627.html" target="_blank" title="以前から">以前から</a>私も感じていた疑問について、消費者庁が答えを出しました。
「効果の根拠が不十分で景品表示法違反(優良誤認)に該当する」、つまり効かないと。
「風通しの良い場所では効果が無かった」ようなので、逆に言えば、閉鎖空間ではある程度効くのでしょう。
少なくとも、玄関の外側とか、勝手口の外側とかの、屋外に吊しても、効果はなさそうです。
当院の玄関と勝手口に置いている、電動ファンによる拡散方式の「どこでもベープ」は、どうなんでしょう。
屋内側に置いているので、風通しは悪いです。ならばある程度有効かも。
今回の措置命令を受けて、各社は製造販売を中止するのではなく、表示のみを変更するようです。
アース製薬のサイトには、「指摘を受けた表示につきましては、すみやかに是正処置を行う」とありました。
大日本除虫菊は具体的に、「屋内と屋外の境目に吊してください」との文言を追加すると発表しました。
屋内と屋外の「境目」って何? 少なくとも、ドアやサッシのちょうど境目に、物を吊すことはできません。
結局、ドアやサッシのすぐ外側付近に吊すことになり、これは消費者庁の言う「風通しの良い場所」です。
メーカーが「境目に吊るしてください」と言っても、所詮、絵に描いた餅なのです。
この手の商品は、目に見えた虫除け効果を実感しづらく、なんとなく雰囲気で使うことが多いです。
なのでなおさら、パッケージ表示には厳密な正確さが求められます。