法律上の親子関係

最高裁は、科学的根拠のある血縁関係よりも、子どもの身分の法的安定性を優先する判断を示しました。

この判決は議論を呼んでおり、どちらかというと世の中には反対意見が多いようです。

しかし最高裁が敢えてこのような判断を下した理由について、よく考えてみる必要もあります。

(1)「いったん定まった親子関係を、後の鑑定で取り消せるようになると子への不利益が大きい」

実態は知りませんが、もしかすると本当は血縁関係のない親子が、世の中には多いのかもしれません。

何年も偽りの父子関係を続けているから、あとでこじれるのです。

新生児のDNA鑑定を義務づけてはどうでしょう。その方が後腐れがありません。取り違えも防げます。

(2)「法律上の父子関係と生物学上の父子関係が一致しないこともあるが、民法は容認している」

そのような民法自体が、時代遅れと考えるべきかもしれません。ならば民法を改正する必要があるでしょう。

昔は生物学上の父子関係を確実に明らかにする手法がなかっただけです。

DNA鑑定がここまで簡単に行えるようになった現状に、民法の方が合わせなければなりません。

子どもが血縁上の父と暮らすか、別の家庭で暮らすかは、子どもの現状を踏まえて決めるべきです。

最高裁はただ、扶養義務や相続権などが問題となる法律上の父子関係を、民法に従って判断したまでです。

裁判の詳細を把握していないのでアレですが、基本的人権で争えば、判決は異なったのではないでしょうか。