消費税の軽減税率

消費税の軽減税率導入をもくろむ与党税制協議会が、飲食料品を中心に、対象品目の検討を進めています。

対象かどうかの「線引き」は難しく、協議会の検討資料を見ると、真面目な議論なのに、なぜか笑えます。

(1)飲食料品の定義に関する課題・論点

・地域や国によっては食される動物(うさぎ等)は食料品か?

これが対象なら、ペットショップで動物を買うときに「これは食用にします」と言えば安くなるってこと?

・輪島塗や有田焼などの高級容器に入ったおせち料理はどう扱う?

どう扱うも何も、こんな贅沢なおせちなら、容器も中身も軽減税率の対象外でしょう。

(2)酒を対象から除く場合の課題・論点

・ウイスキーボンボンは酒とみなすのか?

与党の先生方が「おい、ウイスキーボンボンはどうするんだ」と言い合っている姿を想像すると、笑えます。

・居酒屋で、酒とソフトドリンクがまざって「飲み放題メニュー」となっている場合にどうするか?

そんなことを心配し始めたら、水割りのウイスキーと水と氷で税率をどうするか考えなければなりませんが。

(3)外食を対象から除く場合の課題・論点

・レストランの調理スペースと飲食スペースが別会社になっていれば、外食にはあたらないのか?

この理屈が通るなら、調理会社と飲食スペース会社の共存施設が乱立しそうです。

・牛丼屋の牛丼は対象外、すき焼き用のブランド牛は軽減対象、という線引きではバランス上よいのか?

外食は贅沢だ、という発想がもはや、現状に合わないんでしょうね。

(4)菓子類を対象から除く場合の課題・論点

・果物の缶詰は菓子類なので対象外、高級メロンは軽減対象でよいのか。

遠足に持って行くときにも、しばしば問題となります。

このほか、飲料を除く場合や加工食品全般を除く場合も検討されています。

考えれば考えるほど、境界線が曖昧で、とてもすんなり線引きが出来そうにありません。

欧州ですでに導入されている制度とはいえ、多くの矛盾をはらんでいます。

それでも導入しようとするのは、国民のためではなく、利権が絡むオイシイ何かがあるからなんでしょうね。