70歳からの医療費

70歳から74歳の方の医療費の、窓口負担の特例措置が終了し、4月から本来の2割負担になります。

3月31日の時点ですでに70歳であれば、この制度は適用されず、来年度も1割負担のままです。

4月1日以降に70歳になる人だけが、この制度の対象となり、負担増となります。

不公平だという声もあるでしょうが、新たな制度導入に際しては、得てして不公平を伴うものです。

では、4月1日にちょうど70歳になってしまう不運な人は誰かと言えば、それは、4月2日生まれの人です。

<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-136.html" target="_blank" title="これまで何度も書いてきた">これまで何度も書いてきた</a>ように、民法の規定では、年齢が繰り上がるのは誕生日の前日だからです。

現に、厚労省の広報ポスターには「平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方へ」と書かれています。

このような理屈があるために、各人の医療費が2割負担となる時期も、ややこしくなっています。

厚労省によれば「70歳の誕生日の翌月の診療から2割になります」と規定されています。

しかし「ただし、各月1日が誕生日の方はその月」という但し書きが付いています。

もちろんこれは、1日が誕生日の場合、その前月末に70歳になっているというのが、その理由です。

この年齢解釈は、予防接種の対象かどうかを判断する際にも問題となってきたことを、<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-783.html" target="_blank" title="前にも書きました">前にも書きました</a>。

厚労省はついに今月「定期の予防接種における対象者の解釈について」という、通知を出しました。

これによれば、「1歳以上が接種可能」とは、1歳の誕生日の前日から接種できる、と解釈されます。

その一方で、「1歳未満が接種可能」ならば、1歳の誕生日の前日まで接種できる、と解釈するそうです。

前者は日付単位で解釈し、後者は加齢する瞬間(午後24時)を基準に考えたから、こうなったのです。

「以上」と「未満」が同じ日を含むなど、数学的にはまったく矛盾した解釈です。

でもそのおかげでMRワクチンは、1歳の誕生日の前日から、2歳の誕生日の前日まで接種可能となりました。