接種間隔の改正

熊本市保健所(感染症対策課)が主催する「予防接種説明会」に行ってきました。

予防接種制度には、4月からいくつかの変更がありますが、今日はまず、ワクチンの<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-749.html" target="_blank" title="接種間隔">接種間隔</a>について。

以前にも書いたように、あまり意味の無い接種期間の上限が、ようやく撤廃されることになりました。

これによって、接種間隔の超過によって接種機会を失うことを、防ぐことができます。

接種間隔のような細かい規則を定めているのは、「<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-415.html" target="_blank" title="予防接種実施規則">予防接種実施規則</a>」という厚生労働省令です。

この省令が今回「予防接種実施規則の一部を改正する省令」によって、細かく改められました。

たとえば日本脳炎ワクチンの初回接種について、現行の「予防接種実施規則」の第十四条では、

「六日から二十八日までの間隔をおいて二回皮下に注射する」となっています。これに対する改正省令は、

「第十四条第一項中『から二十八日まで』を『以上』にあらため(以下略)」と記述されています。

改正法令では、変えた部分だけを記載しているものだから、条文をよく見比べなければ意味がわかりません。

「『六日から二十八日まで』を『六日以上』にあらため」と記述した方が親切ですが、そうなっていません。

なぜなら、<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-545.html" target="_blank" title="法律文">法律文</a>にわかりやすさは無用であり、求められるのは「正確で必要最小限の」記述だからです。

なので、改正法令を読むとき、パズルを解くような面白さもあります。もちろん皮肉です。

ところで「接種間隔」で言うなら、異なるワクチンどうしの接種間隔についての問題も存在します。

「不活化ワクチン接種後には6日間、生ワクチン後には27日間の間隔をあける」という規則です。

実はこれ、日本独自のルールです。医学的根拠は、ほぼ、ありません。改正されるという話も出ていません。

このことについては、また別の機会にじっくり書いてみます。