イソジンうがい液

来年度の診療報酬改定の内容が、決定しました。

うがい薬を単独処方した場合の、保険適用除外も決まりました。<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-815.html" target="_blank" title="前にも書いた">前にも書いた</a>ように、おかしな規定です。

薬局でも買える薬が保険診療で安くなるのはけしからん、というのが理由だといいます。

新聞も「医師に処方してもらえば薬代は30%で済む」と、そこに問題があるかのように書き立てます。

医師が処方した方が、ホントに安いのか。イソジンうがい液(120ml)で検証してみましょう。

通販での最安値は600円程度。近所のドラッグストア等でも、700円程度で購入できます。

では、同じ120mlのイソジンうがい液(イソジンガーグル)を、当院で処方した場合はいくらになるのか。

なるべく支払いが安くなるように、平日の診療時間帯の再診患者を想定して、計算してみます。

(1)当院での支払額:192点=570円(3割負担として)

再診料 69点

外来管理加算 52点

一般名処方加算 2点

明細書発行体制等加算 1点

処方せん料 68点

(2)近隣の某調剤薬局での支払額:120点+396円=470円(3割負担として)

調剤基本料 40点

基本調剤加算1 10点

後発医薬品調剤体制加算3 19点

調剤料 10点

薬剤服用歴管理指導料 41点

薬剤料 396円

このように、合計で1040円の支払いとなります。一般薬局で買うよりも安いとは思えません。むしろ高い。

おまけに、かなりの時間を消費します。はじめからドラッグストアに行けば、数分で購入できる代物です。

その、お金と時間を費やしてでも、医療機関で処方を受けるのは、診察という付加価値があるからです。

診察の結果、うがい薬だけの処方となったとしても、それはそのような病状であることの証です。

ドラッグストアに行って自分でうがい薬を購入するのとは、まったく意味が違います。

ところが厚労省は、うがい薬の処方ごときで医師に報酬を与えるなと、そういう発想なのです。