来年度の診療報酬改定の内容が、決定しました。
うがい薬を単独処方した場合の、保険適用除外も決まりました。<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-815.html" target="_blank" title="前にも書いた">前にも書いた</a>ように、おかしな規定です。
薬局でも買える薬が保険診療で安くなるのはけしからん、というのが理由だといいます。
新聞も「医師に処方してもらえば薬代は30%で済む」と、そこに問題があるかのように書き立てます。
医師が処方した方が、ホントに安いのか。イソジンうがい液(120ml)で検証してみましょう。
通販での最安値は600円程度。近所のドラッグストア等でも、700円程度で購入できます。
では、同じ120mlのイソジンうがい液(イソジンガーグル)を、当院で処方した場合はいくらになるのか。
なるべく支払いが安くなるように、平日の診療時間帯の再診患者を想定して、計算してみます。
(1)当院での支払額:192点=570円(3割負担として)
再診料 69点
外来管理加算 52点
一般名処方加算 2点
明細書発行体制等加算 1点
処方せん料 68点
(2)近隣の某調剤薬局での支払額:120点+396円=470円(3割負担として)
調剤基本料 40点
基本調剤加算1 10点
後発医薬品調剤体制加算3 19点
調剤料 10点
薬剤服用歴管理指導料 41点
薬剤料 396円
このように、合計で1040円の支払いとなります。一般薬局で買うよりも安いとは思えません。むしろ高い。
おまけに、かなりの時間を消費します。はじめからドラッグストアに行けば、数分で購入できる代物です。
その、お金と時間を費やしてでも、医療機関で処方を受けるのは、診察という付加価値があるからです。
診察の結果、うがい薬だけの処方となったとしても、それはそのような病状であることの証です。
ドラッグストアに行って自分でうがい薬を購入するのとは、まったく意味が違います。
ところが厚労省は、うがい薬の処方ごときで医師に報酬を与えるなと、そういう発想なのです。