厚労省はようやく、ワクチン接種についての規定のひとつを、緩和しようとしています。
先週の審議会(予防接種基本方針部会)で検討が始まったのは、同一ワクチンの接種間隔についてです。
定期予防接種には、複数回の接種を行うワクチンがあり、その接種間隔は省令によって規定されています。
例えば日本脳炎ワクチンの1回目と2回目は、6日から28日までの間隔をおくことに決められています。
<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-415.html" target="_blank" title="以前にも書いた">以前にも書いた</a>ように、お役所が「6日の間隔」というのは、1週間後の同じ曜日のことを表します。
現行でも、規定の間隔で接種できなかった理由が病気等の事情であれば、定期接種として取り扱われます。
これを、病気等の理由でない場合にも拡大しようと、そういう方向の検討が始まったようです。
望ましい動きです。ですが当たり前のことだと、言わざるをえません。
もともと法律(予防接種法)でも政令(予防接種法施行令)でも、接種間隔は規定されていません。
それらの法令に基づいて、有効性と安全性に配慮して細かく定めた規則が省令(予防接種実施規則)のはず。
規定の接種間隔を過ぎたからといって、安全性が損なわれるとは思えません。
規定の接種間隔を過ぎたら定期接種の機会が失われるような制度では、有効性が保たれません。
予防接種の本来の目的に立ち返れば、接種機会を広げて接種率を上げることが、何よりも重要だと思います。