医療共通番号

「マイナンバー法」が成立したことは<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-600.html" target="_blank" title="先日も書きました">先日も書きました</a>が、医療への利用は先送りされました。

医療サービスにマイナンバー制度を導入すべきなのか、賛否両論あります。

考えられる利点は、どの医療機関でも、個人の診療履歴の確認が容易となることだとされています。

東日本大震災では、カルテが消失して診療に支障が出ました。あのような時には役立つかもしれません。

しかし、病歴という極度のプライバシーが厳重に守られる形で、しかも便利な運用ができるのでしょうか。

そもそも、その診療情報を、だれが入力してどのように保存・更新するのか。

各医療機関が診療のたびに、いちいち手作業で診療情報を中央機関にアップロードするのは不可能です。

電子カルテと連動するとしても、データ送信のための統一システムの構築など、気の遠くなるような話です。

いちばん現実的なのは、レセプト(診療報酬明細書)情報だけを、集約して保存することでしょう。

おそらくこれが、お役所の考える、医療へのマイナンバー利用法になるだろうと、私は推測します。

そのレセプトに記載されているのは、病歴の医学的詳細ではなく、保険診療の支払に関わる情報だけです。

実際の診療にどれほど役立つかわかりませんが、でも保険診療の内容チェックには、とても役立ちます。

もともと共通番号制度の目的は、国民の個人情報を統合して管理することですから。