大型連休に突入し、今日などはポカポカ陽気でしたが、いまだに一部地域ではインフルエンザが流行中です。
インフルエンザに罹患すると、本人の健康上の問題だけでなく、周囲への感染拡大が問題となります。
本人は元気になったとしても、学校としては登校を差し控えさせる、それが「出席停止」です。
学校保健安全法第十九条で、出席停止について以下のように定められています。
「校長は(中略)政令で定めるところにより、出席を停止させることができる」
学校保健安全法施行令(政令)第六条第二項では、
「出席停止の期間は(中略)文部科学省令で定める基準による」
学校保健安全法施行規則(省令)第十九条でようやく具体的に規定されています。インフルエンザ関連では、
「発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで」
以前は「解熱後2日間」だけでしたが、昨年4月から「発症後5日を経過」の部分が加わりました。
昨今、抗インフルエンザ薬によって解熱が早くなり、熱だけを感染力の指標にはできなくなったからです。
発症後5日とは、発症日を0日として数えるので発症5日後までを意味し、出席停止期間は全部で6日間です。
これはけっこう長い。早々と解熱して元気になったお子さんは、暇をもてあまし、親も困ります。
どのタイミングで「発症」したと判断するのかで、出席停止期間が1日変わる場合もあります。
「夜から寒気があって、朝起きたとき39度だった」という人の発症は、今日でしょうか昨日でしょうか。
諸事情を考慮して、総合的に判定することになります。
(蛇足)
医療の世界では、熱を下げることを「解熱」、熱が下がることを「下熱」と使い分けています。
なので法律文の「解熱」には違和感があります。